節税・お金の話

【知らないと損】これ経費?って迷うやつ|一人法人OK・NG完全リスト

札束のイラスト
さおり

「これって経費にしていいの?」

一人法人を運営していると、たまに頭をよぎる疑問です。顧問税理士がいると気軽に問い合わせできます。

私が一人法人を3年運営してきて「これ経費?」とモヤモヤしてる人の参考になればいいなとおもいます。

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「これ経費?」を自分で判断できる人が強い

まず最初に伝えたいことがあります。

税理士と顧問契約しても、「これは経費になります」「これはなりません」と自発的に教えてくれるとは限らない、ということです。

もちろん、こちらが何も知らない状態でも丁寧にレクチャーしてくれる税理士もいます。でも基本的には、税理士の仕事は「クライアントの質問に答えること」。「あれもこれも教えなきゃ」と先回りして全部レクチャーしてくれる人ばかりではありません。

「聞けば答えてくれる」けど「聞かなければ何もない」

これは税理士に限らず、医者・弁護士・社労士…いろんな士業の現実です。

「聞けば答えてくれる」けど「聞かなければ何もない」。だから自分で「この件はあの専門家に聞こう」と判断できる知識が必要なんです。

経費にできる「OK 6項目」一人法人のリアル

まずは経費にできる6項目から。私が実際にやってる or 検討した範囲で、本音ベースで書きます。

① 固定資産税をはじめとする「家事経費」(持ち家社長の節税)

持ち家を事務所兼用にしている一人社長は、家事経費(家事按分)として複数の項目を経費化できます。代表的なのは固定資産税ですが、他にも色々あります。

家事経費として按分できる主な項目:

  • 固定資産税(持ち家の場合)
  • 住宅ローン金利(住宅ローン控除との二重取りはNG)
  • 火災保険・地震保険(★少額なら個人の地震保険料控除のほうがお得な場合あり・下記参照)
  • 水道光熱費
  • 通信費(インターネット・電話)

★私の場合:固定資産税は20〜30%程度の按分で経費計上。住宅ローン金利も同じ按分率で。事務所として使ってる面積で根拠を作って計算してます。

★固定資産税と住宅ローン金利はYouTubeで知って法人按分してたんですが、火災保険・地震保険も対象になることはこの記事を作りながら知りました(TT)。「これも家事按分できるよ」という知識は、自分で調べるか誰かに教えてもらわないと出会えない。一人法人の経費判定は、こういう「気づかないでスルーしてる項目」が結構あるんだなと実感しました。
火災保険・地震保険を個人にするか案分にするか、今年の年末調整の時に計算してみま~す!

火災保険・地震保険の家事按分は要計算:地震保険料は個人の年末調整で「地震保険料控除」として全額所得控除(上限5万円)できます。法人按分と二重取りはNGなので、どちらか一方を選ぶ必要があります。少額(年1〜3万円程度)なら個人控除のほうが税率的にお得な場合が多く、按分率が高い・保険料が大きい場合のみ法人按分が有利になります。

② 経営セーフティ共済(倒産防止共済)

正式名称は「中小企業倒産防止共済制度」。取引先が倒産した時の連鎖倒産を防ぐ共済ですが、節税効果が大きいので一人法人の節税王道として有名です。

  • 月額掛金:5,000円〜200,000円(5,000円単位)
  • 年払い:最大240万円まで一括前納可能
  • 掛金は全額損金算入OK
  • 解約手当金:12ヶ月以上で50%、40ヶ月以上で100%返還

★私の場合:加入済み・前払い形式で年1回まとめて払う運用にしてます。年払いだと一括で大きく損金計上できるので節税効果大。

注意:解約時に返戻金は収益として計上される(節税の繰延に近い性質)。完全な節税というわけでもないです。

③ 役員旅費規程(出張時の日当・宿泊費)

役員旅費規程を整備すると、出張時の日当と宿泊費を経費化できます。しかも日当は受け取った側(役員=自分)の所得税非課税になるので、節税効果◎。

私の場合は、滅多に出張ありませんが、役員日当5,000円・宿泊2万円程度で設定してます。最近は宿泊単価が上がってるので、都市部での土日セミナー宿泊で実費2万円近くは珍しくなく、、役員旅費規程の宿泊上限は実態に合わせて見直す必要があります。物価高騰の波がここにも。。

★整備のタイミング:会社設立直後でなくても大丈夫。運営が落ち着いてから・出張が発生する見込みが出てから整備すればOK。

④ 古いスマホ・PC売却益

法人名義で買ったスマホ・PCを買い替え時に売却すると、売却益は法人の収益として計上します。

  • 10万円未満(取得価額)のスマホ・小物:消耗品費で一括経費→売却時に「雑収入」として計上
  • 10〜30万円未満(取得価額)のPC等中小企業少額減価償却資産特例で一括経費OK(年間合計300万円まで・一人法人は該当)→売却時に雑収入計上
  • 30万円以上(取得価額):固定資産計上→減価償却→売却時に帳簿価額との差額を売却益/損として処理

★金額基準(10万円)は2026年時点の現行ルール。税制は変更があり得るので、最新情報は税理士または国税庁HPで確認してください。

★私の場合:会社用スマホを買い替え時に町の下取り店で売却しました。雑収入として計上。メルカリ出品も選択肢ですが、出品〜発送の手間を考えると下取り店で即現金化のほうが現実的でした。

⑤ 業務関連書籍・セミナー代

業務に関連する書籍・セミナー代は「新聞図書費」「研修費」として経費計上できます。

  • ビジネス書・専門書(業務関連)
  • オンラインセミナー受講料
  • 業界カンファレンス参加費
  • 電子書籍(Kindle等)

⑥ 役員社宅(賃貸の場合は強力な節税スキーム)

賃貸住宅に住んでる役員(社長)の場合、法人が賃貸契約を結んで役員に貸す形にすると、家賃の50%以上を会社経費にできる強力な節税スキームです。

  • 法人名義で賃貸契約
  • 役員から法人に「家賃の一部」を支払う(賃貸料相当額)
  • 家賃と賃貸料相当額の差額が法人経費になる
  • 一般的に家賃の50〜80%程度を会社負担にできる

★私の場合:持ち家のため対象外。役員社宅スキームは賃貸専用です。代わりに固定資産税の家事按分(OK①)で経費化してます。

★賃貸の人へ:これやらないと損です。設立時に検討すべき項目No.1。

経費にできない「NG 5項目」一人社長は要注意

次に、私が「経費にしない」と判断している5項目です。

① 新幹線、電車のグリーン車料金

出張や通勤の際にグリーン車に乗れると思っていませんか?グリーン料金は贅沢費とみなされて経費化NGです。

税務調査でグリーン車料金を指摘されるケースもあるので、普通車料金のみ経費・グリーン料金分は自己負担が安全。長距離出張で業務効率上必要な場合は税理士に相談を。(多分、否定されるか自己責任と言われそうですね)

② 健康診断・人間ドック(一人法人は対象外)

複数社員がいる会社なら福利厚生費として経費化できますが、一人法人(社員=役員のみ)は経費化NGです。

★私の場合:会社設立時に税理士に確認したら「社員いないと経費にならない」と回答されました。それを聞いて「一人法人で福利厚生費を計上したら税務調査で怪しまれそう」と自分でも判断して、普通に自費で受診しています。

③ ひとりランチ・カフェ代

「打ち合わせ前に資料整理した」「アイデア練ってた」と理由をつければ経費にできなくはないですが、税務調査で論破されやすい項目です。

★私の場合:主観的な線引きで経費にしてません

もし「外出先でPC作業したくて喫茶店利用」のような業務関連性が明確なシーンがあれば経費化を検討しますが、実際そんなシーンがほぼないから結果的に計上してない、という感じ。

「やってはいけない」じゃなく「業務関連性で判断・実態として該当しない」という現実的な整理。

④ 家族との会食

「家族打ち合わせ」と称して経費化する人もいますが、税務調査で「参加者・目的・成果物」を聞かれて答えられないと即否認されます。

★私の場合:そもそも家族会食を経費にする発想がないです。家族との食事は完全プライベート扱い。

⑤ 私用兼用ガソリン代の全額計上

自家用車を業務にも使う場合、全額経費は完全NGです。家事按分(業務利用比率分のみ経費)が必須。
私、ペーパードライバーなので、車持ってないですが(笑)

「これ経費?」で迷ったらやることリスト

上記に載ってない項目で迷った時の対処法。

1. 税理士に直接聞く(質問できる知識を持っとく)

顧問契約してる税理士には遠慮なく聞くのが正解。「これ経費にしていいですか?」と具体的に質問すれば、明確に答えてくれます。

ただし冒頭で書いたように、税理士は「質問への回答役」。質問するためには自己学習が大事。この記事のリストが武器になります。

3. まだ税理士契約してない人は

一人法人で税理士契約してない人は、複数の税理士事務所を比較できる紹介サイトで相談相手を探すのもアリ。

税理士紹介ネットワークなら、事業内容・地域・予算に合った税理士事務所を複数提案してくれるので、自分で検索して選ぶ手間が省けます。

→ 税理士紹介ネットワークで複数事務所から比較する

あわせて読みたい

まとめ:聞けば答えてくれる、聞かないと何もない

  • 経費にできる6項目:固定資産税をはじめとする家事経費・経営セーフティ共済・役員旅費規程・古いスマホ売却益・書籍代・役員社宅
  • 経費にできない5項目:グリーン車・健康診断(一人法人)・ひとりランチ・家族会食・私用ガソリン代全額
  • ★税理士は「質問への回答役」。質問するための知識武装が必要

この記事のリストが、あなたの税理士相談・経費判定の助けになれば嬉しいです。

ABOUT ME
さおり
さおり
50代・一人法人代表
IT系中小企業を辞めた51歳が、いきなり一人法人を作りました。退職金なし、起業経験なし、コネなし。それでも会社、作れます。節税・法人口座・税理士・バーチャルオフィス——会社員時代には知らなかった話を、失敗談も数字も全部オープンに。
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